本指針は、一般財団法人札幌同交会病院における医療安全管理体制の確立、医療安全に関する具 体的な方策および医療事故発生時の対応等について指針を示すことにより、医療安全活動の必要性と重要性を全部署および全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行う とともに適切な医療安全管理を推進し、良質な医療提供に資することとする。
各種規程に則り、医療安全管理対策の組織を下記のとおりとする。
医療安全管理委員会(以下「委員会」という)は、病院全体における医療安全管理に関する事案の検討、承認など最終的な決定権を持つ院長の諮問機関である。また医療安全管理室への指示、権限委託により医療事故防止対策を実施する。
委員会で決定された方針に基づき、横断的に院内の安全管理を担うため、医療安全管理室を設置する。医療安全管理室は、必要な権限を指示、委譲されるとともに責任を持つ。
委員会の下部組織として、医薬品に係る安全管理のための体制を確保する目的とする。
委員会の下部組織として、医療機器に係る安全管理を行い、医療機器の適正使用を推進し、安全対策向上を目的とする。
委員会の下部組織として、看護部における医療安全に係る懸案事項について、対策と具体的な実施方法を立案する。必要に応じ他部署と連携を図り、効果的な院内安全対策を図ることを目的とする。
医療事故等が起きた場合は、インシデント、アクシデント報告書を医療安全管理マニュアルに基づき報告することとする。委員会は、報告に基づいた情報を分析し、再発防止策・予防対策を策定し職員に周知する。また、各部門での実施状況を把握し、再発防止策・予防対策の評価を行う。
医療安全管理のため、「医療安全管理委員会規程」「医薬品管理部会規程」「医療機器安全管理部会規程」「医療安全管理マニュアル」「医薬品の安全使用マニュアル」「医療機器管理マニュアル」「看護部リスクマネジメント委員会規程」等、医療安全に関わる規程・マニュアルを具備する。
医療安全管理推進のため、医療安全管理室に医療安全管理者を置く。医療安全管理責任者は委員会の委員長とする。医療安全管理者は医療安全管理室副室長をもって充てることとし、医療安全管理室の業務のうち次の事項に掲げる業務について主要な役割を担う。
医薬品に係る安全管理のための体制を確保するために、医薬品安全管理責任者を置く。医薬品安全管理責任者は薬剤部責任者(薬剤師)とし、医薬品管理部会の副委員長を担うものとする。主な任務は次のとおり。
医療機器に係る安全管理のための体制を確保するために、医療機器安全管理責任者を置く。医療機器安全管理責任者は各師長(看護師)とし、医療機器安全管理部会の副委員長を担うものとする。主な任務は次のとおり。
医療安全管理委員会、医薬品管理部会および医療機器安全管理部会において策定した計画に基づき、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を年2 回以上開催する。 研修の方法は、院長の講義、外部講師による講義、事例分析、外部の講習会・研修会の報告等の方法によって行う。研修の実施内容について記録・保存する。
職員の啓蒙を計るため全職員を対象として毎年4 回、委員会が策定した「自己チェックシート」に基づき自己チェックを行い、その結果を職員に公表する。
医療事故防止対策に対する理解と協力を得るため、当院ホームページに掲載し患者様との情報の共有に努める。本指針についての照会には、医療安全管理委員長、または医療安全管理副委員長が対応する。
診療方針や看護に関すること、診療費に関すること、医療安全に関すること等、患者様からの相談に対しては、地域連携室および医療安全管理室に担当者を配置し対応する。
医療安全管理の推進に係る重要方針は、院長の決裁を受けるものとする。指針の見直し、変更についても同様とする。
| 1 この指針は | 平成14年08月01日 | より施行する。 |
| 平成16年04月01日 | 一部改訂。開示、公表等。 | |
| 平成16年11月01日 | 一部改訂。重大な医療事故の対応。 | |
| 平成17年12月01日 | 介護病床における事故発生時の報告要領追加。 | |
| 平成19年05月01日 | 一部改訂。医療機器安全管理部会設置。 | |
| 平成21年12月01日 | 全面改訂。 | |
| 平成28年04月01日 | 一部改訂。医療安全管理者、医薬品安全管理責任者および医療機器安全管理責任者の配置。医療事故調査制度に関する件。 | |
| 令和03年04月01日 | 項目追加改訂。8 項看護部リスクマネジメント委員会項目追加。9 項以下項目番号繰下げ。 | |
| 令和05年04月01日 | 医療安全管理室の設置に伴い各項改訂。 | |
| 令和08年04月01日 | 相談窓口について改訂。 |